主な感染症の登園登校許可のめやす(2012年4月に一部改正されました。赤字部分)
今回改正されたのは1.インフルエンザ 2.おたふくかぜ 3.百日咳 の出席停止期間が変更になったことと
髄膜炎菌性髄膜炎という病期が第2種感染症に追加されたことです
1999年に感染症予防法という新しい法律が施行されました。伝染病の分類方法がかわり、
それに伴い学校伝染病の対応も少しかわりました。(これは学校保健法という法律で定めています)
お父さんお母さんが子供の時と違うと感じることがあるとしたらその為です。
みなさんが関係することが多いのは第2種、第3種伝染病とその他の伝染病です。
第1種伝染病 |
登園登校許可のめやす |
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エボラ出血熱、 ペスト、鳥インフルエンザなど 感染症予防法の第一類、二類 に分類された疾患 |
これらの疾患と診断されると患者は指定された医療機関に入院し治癒するまで退院できませんので治癒して退院するまで出席停止となります。 |
第2種伝染病 飛沫感染する病気 |
登園登校許可のめやす |
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インフルエンザ | 発症した後5日、かつ熱が解熱した後2日を経過するまで。 幼稚園児に関しては、発症した後5日、かつ解熱した後3日を経過するまで。 (解熱を確認した日をゼロとし翌日を1日目として数えます。) |
水痘 (みずぼうそう) |
すべての発疹が、かさぶたになってから。 |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が始まった後5日以上経過し、かつ全身状態が 良好であること |
麻疹(はしか) | 熱がさがったあと、3日を経過してから。 |
風疹 | 発疹が消えてから。 |
咽頭結膜熱 (プール熱) |
熱が下がり、咽頭痛、結膜炎がなくなった後、2日を経過してから。 |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌療法が終了するまで。 |
結核 | 伝染のおそれがなくなったら。 |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
第3種伝染病 学校生活を通じて流行が広がる 可能性がある疾患 |
登園登校許可のめやす |
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腸管出血性大腸菌感染症 (O157など) |
伝染のおそれがなくなったら。 |
流行性角結膜炎 | 伝染のおそれがなくなったら。 |
急性出血性結膜炎 | 伝染のおそれがなくなったら。 |
その他の感染症 | 下記参照 |
「その他の感染症」とは上記以外の疾患で学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、
必要があれば、校長が学校医の意見を聞き、第三種の伝染病としての措置を講じることができる疾患です。
従って地域や学校ごとに多少の違いがあります。(伊丹市と宝塚市でも違いがありますし私立は学校ごとに違いがあります)
学校でしばしば流行する伝染病を
(1)条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる伝染病
(2)通常出席停止の措置は必要ないと考えられる伝染病に分けて示します。
下の表は文部科学省がだしたガイドラインです(平成11年3月)。
その他の伝染病 条件によっては出席停止が 必要と考えられる伝染病 |
登園登校許可のめやす
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ヘルパンギーナ | 熱が下がり、食事も充分にできて元気な時。 |
溶連菌感染症 | 熱が下がり、有効な抗生物質を1ー2日間内服してから。 |
手足口病 | 合併症(関節炎・貧血・脳症等)がなく元気な時。 発疹が残っているためだけの理由で登園登校が禁止されることはありません。 |
伝染性紅斑 (りんご病) |
発熱、食欲不振、頭痛、吐き気等がない時。 発疹が残っているためだけの理由で登園登校が禁止されることはありません。 |
マイコプラズマ感染症 | 症状が改善し全身状態がよくなったら。 |
流行性嘔吐下痢症 | 嘔吐、下痢などの症状が治り全身状態がよくなったら。 |
ウイルス性肝炎 | A型肝炎;肝機能が正常になったら B、C型肝炎は感染予防の目的で登園登校が禁止されることはありません。 |
通常は出席停止の 必要がないと考えられる 伝染病 |
解説
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アタマジラミ | 治療は必要だが、他の疾患を媒介する心配などはないので通常は出席停止の必要はない。 |
伝染性軟属腫 (みずいぼ) |
時間はかかるが自然になおる病気 プール等での配慮は必要だが通常は出席停止の必要はない。 |
伝染性膿痂疹 (とびひ) |
集団の場では、病気の部分をガーゼなどで覆う。 プール、水遊びは治るまで控える必要があるが通常は出席停止の必要はない。 |
伊丹市ではこの「第三種、その他の伝染病」に含まれる病気に関しては、登校(園)許可の証明書は不要という申し合わせがあるのですが、一部の幼稚園や保育所では許可証を要求されることがあるようです。
また、宝塚市の学校は原則として全ての疾患で許可証が必要なようです。
学校等で要求された場合は診察の上、証明書を発行しますので申し出てください。
その他の第二種と第三種の病気に関しては、全ての場合に登校(園)許可の証明書が必要です。
2006.5.9