☆ 以下のすべての要件を満たすことが治療対象の条件です
(初診時に問診等により確認します)
1.ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(*TDS)で、ニコチン
依存症と診断されたものであること。
2.ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の者であること。
3.直ちに禁煙することを希望している患者であること。
4 「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、
当該治療を受けることを文書により同意している者であること。
☆治療スケジュール
1.健康保険上の病名は「ニコチン依存症」になります。
2.治療は合計12週間で、初回(1週目)、2週目、4週目、8週目、12週目(最終)
の計5回に診察と、呼気中の一酸化炭素濃度測定、
禁煙用の貼り薬の処方を行います。
3.通常の診察、治療薬の処方代金と別に、「ニコチン依存症の管理料」が必要です。
自己負担金は個々で多少異なりますので、おたずね下さい。
4.患者さんの都合により5回の禁煙治療を途中で終了した場合(禁煙に失敗した場合)もそれまでの期間の
「ニコチン依存症管理料」を禁煙治療に関わる全ての診察代金が必要です。
(禁煙失敗による返金等の補償は一切ありません)